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妊娠健康診査制度変更について
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浜松市では、平成20年4月から妊婦健康診査の公費負担制度が下記のとおりとなります。3月までに母子健康手帳の交付を受けた方で、出産予定が4月1日以降の方の取り扱いについては、「2 3月までに母子健康手帳の交付を受けた方について」のとおりとなりますのでよろしくお願いします。 |
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| 1 平成20年4月からの妊婦健康診査内容 |
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(※注 1) 妊婦健康診査項目については、医療機関のみにお知らせしており、妊婦さんにはお知らせしてありません ので取り扱いにはご注意ください。 (※注 2) 妊婦健康審査項目のうち(6)〜(11)の項目については、妊婦の状況により検査が適当でないと医師が判断 するときは実施しない場合があります。 (※注 3) HIV検査は、事前に本人が了承した場合に限ります。 |
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| 2 3月までに母子健康手帳の交付を受けた方について 現在交付している妊婦健診受診表(前期・後期)については、有効期限が3月31日までとなっています。3月31日までの使用については、医師の判断により適切な時期に取り扱いをお願いします。 なお、出産予定日が4月以降の方については、4月1日現在の妊娠週数により該当する週数の受診表を3月中に妊婦さんに送付します。この新しい受診表は4月以降の健診から取り扱ってくださるようお願いします。 3 新しい健診票等の送付について 4月からの新制度による健診票及び請求書については、3月中旬までに各医療機関へ送付させていただきます。使用については4月1日以降の健診からとなります。 なお、請求方法については、変更ありません。 |
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